脳梗塞からの復帰

差額ベッド料(室料差額)について

入院の際に、一定の条件を満たした特別な部屋を希望する場合には、差額ベッド料を請求されます。差額ベッド料には健康保険の3割負担が適用されません。すべて自己負担になります。差額ベッド料は1000円から数万円まで様々ですが、平均すると、一日5000円くらいが相場です。

今までは、このような特別料金のかかる部屋に対しては、個室でゆったりと療養生活を送りたい裕福な患者さんが自らの意志で選ぶもの、というイメージがあったのですが、インターネットで調べていたら、差額ベッド料というのが出てきて、4人部屋でも請求されるという記述を読んで驚きました。今までは2人部屋までしか、差額ベッド料を請求されませんでしたが、法律の改正で4人部屋でも、差額ベッド料を請求できるようになりました。

差額ベッド料を患者に請求するには、病院の窓口などの見やすい位置に、差額ベッド料に関する料金を分かりやすく提示しなければなりません。また、差額ベッドを希望する患者側に、病室の設備や料金についても、分かりやすいように説明しなければなりません。その他にも、差額ベッドの料金について記述された同意書に同意したことを示す患者側の署名が必要になります。

患者側が望んでいないのに、他に空きのベッドがないからと差額ベッドの病室に入れられて、後になって多額の病室代を請求されたというトラブルも報告されています。このような説明や同意がなされずに、後になって病室代で驚いた、なんてことになった場合には、支払いを拒否するか、支払った後に、差額ベッド料の返還を請求することが出来ます。